2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
こうした実態についての認識と、人事官候補としての問題意識も触れられましたけれども、もう極めて少ないという指定職級以上の、指定職相当の女性比率をどう高めていくのかという点での御意見をお聞かせいただきたい。
こうした実態についての認識と、人事官候補としての問題意識も触れられましたけれども、もう極めて少ないという指定職級以上の、指定職相当の女性比率をどう高めていくのかという点での御意見をお聞かせいただきたい。
そして、令和元年度からは、先ほど申し上げました管理職級のポストについて公募を実施して民間の採用を始めたというところでございます。
なお、不適切な決裁手続の方針を了解するとともに、実行を指示し、みずから決裁もした管理職級職員一名の責任は最も重いと考え、国家公務員法上の戒告処分としたところでございます。
続いて、もう二、三点伺いますが、質問の順番をちょっと変更させていただきまして、本日の配付資料にございます二ページ目、資料の二というところをごらんいただきたいんですが、そこの6と書かれているところ、今回の再決裁を考案した担当者の上司に当たる管理職級職員そして指定職級職員という二名の職員が掲載されているわけですけれども、この職員の中に文書管理者あるいは文書管理担当者というのは含まれていますでしょうか。
厚生労働省発足後ということでお答えさせていただきますが、医系技官のみが配置された管理職ポストといたしましては、全ての職種を網羅的にお示しすることは困難でございますが、幾つか例示をさせていただきますと、指定職級といたしまして、健康局長、それから技術・国際保健総括審議官、また、課長級といたしましては、大臣官房厚生科学課長、健康局結核感染症課長、雇用均等・児童家庭局母子保健課長、障害保健福祉部精神・障害保健課長
いろいろな部分、賃金、処遇制度、給与構造等々をそのままにする中で、身を切る思いでとにかく二十五年度末まで何とか我慢いただきたいという趣旨でございますので、いろいろな理屈上の部分でいえば、そのまま尊重した中身になっていない、趣旨、目的は違いますから、そういうことであることは事実でありますけれども、額においてははるかに上回り、そして賃金カーブのフラット化という意味では、その部分を、先生御指摘のように、年齢と職級
ただし、その場合の給与は、今のように右肩上がりで、一回ある職階、職級に行けば下がることはないという、こういう前提ではない給与体系をつくらないと、民間並みのようにある種の定年まで働ける、あるいはある年次以降は違う給与体系の中で働けるというふうには私はできないのではないかということも考えておりまして、そういう民間の、特に大きな会社でありますが、そういう人事体系をやはり参考にしながら、改めて定年まで働けるそういう
日銀の場合、室長、企画官級、いわゆる中央省庁の管理職級に相当するのが企画役級でございまして、年間給与一千数百万円平均ではないかということでございますので、管理職としても申し分のない待遇を受けているということだと思います。
○古本委員 日当が一万円を上限というのは、なるほど判事の、指定職級の仮に平均でとってもいいですよ、判事さんの年収といえばそれは随分だと思いますけれども、それを聞きましたけれども、答えてくれませんでした。百歩譲って三百六十五日休まず働いた前提で割り戻して日当たり幾らですかとお尋ねしましたけれども、答えてくれませんでした。もう一度聞きますけれども。
現行法に職階制の規定が定められ、職階制に関する法律が制定されていても完全実施に至らなかった経緯は省きますが、どこまで詳細な職務と職級の分類を行うかは検討を要するとしても、職階制の廃止は時代の求めに逆行してはいないでしょうか。 国家行政組織法を基準法として、各省設置法令は、省、局、課等の組織単位ごとの所掌事務を定めています。
職階制とは、すべての官職を職種、職級に格付けて分類し、これに基づき人事管理を行う制度であり、昭和二十二年の国家公務員法制定時に米国流の人事制度に倣って法律上位置づけられたものであります。しかしながら、集団で職務遂行することに重きを置く我が国の人事風土と適合しないなどの理由により、六十年近くにわたり実施されてこなかったものと承知いたしております。
と書いてあったり、あるいは三項におきましては、「職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職については、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように、官職の分類整理がなされなければならない。」
まあ、いささか難しい表現でございますけれども、要するに、同じ給与表で同じ職級に属する、例えば海上保安庁の職員の中でも特に困難な官職、職務あるいは危険な職務に就いている人に対して支給される給与でございます。 具体的な調整額は、俸給月額の百分の二十五以内で六段階に分けて支給されるものでございまして、俸給の一部として位置付けられているものでございます。
政府組織の場合には、指定職級というのは民間企業でいえばちょうど取締役みたいなものなんだから、むしろ指定職になる時点で退職金を支払ってしまってそこまでの計算をチャラにして、今度は幹部として政治任用的にきちんと責任も負ってもらうということもあるかもしれない。
○益田洋介君 まず最初に、今月一日、総理府が発表いたしました一九九〇年から十年間にわたる国家公務員の課長職級以上の退職者の在職状況を全省庁にわたって行った結果が発表となりました。この中で私が注目すべき点は二点あると思うわけでございますが、室長の御意見をお伺いしたいと思います。 まず第一点は、退職金の問題でございます。
申し立てた女性の皆さんは勤続年数が二十四年から三十年で全員が三職級のキャビンコーディネーターで、同期入社の男性は病気休職者などの例外を除いて勤続二十一年目までには四職級のキャビンスーパーバイザーに昇格しているので、仕事の内容は全く同じなのに、このような不当な昇格差別の結果、賃金面でも不当に低い扱いになっているので、昇格の差別是正を求めて申請されたということで、これ、よくわかりませんので私ここにパネル
○上田(清)委員 国会議員の事務所で二、三人のスタッフで資料を調べたりするのとわけが違って、六千人からおられる皆様方にあって、毎年度の、例えば個人の給与を明らかにせいと言っているわけじゃありませんから、局長クラスは幾らだとか、課長クラスは幾らだとか、そういう職級における平均給与の算出、そういうものをなぜ出せないのですか。なぜ、一週間以上もかかって、なおかつ今もまだ出されない。
各種業界にそれぞれの省庁が影響力があって、特別の情報も入手し得る、そういう立場にある場合もあるわけでありまして、国家公務員全体でいえば膨大な数になってとても調査できないということでありますが、それであれば、少なくとも責任ある立場、例えば現職の国家公務員の指定職級以上とか、そういう責任や権限から考えて非常に重要な立場にあるというところに限ってでも結構でありますけれども、その辺、調査の上公表していただくのが
先生も御承知のように、職階法で定められている職階制といいますのは、個々の一つ一つの官職を精密に分析して評価して、その類似しているところ、違っているところ、それを基礎にして官職の集団というものをまとめ上げまして職級というものをつくりまして、それを基本単位とするものでございますけれども、先生も御承知のような諸般の事情から今日に至るまで実施されていないわけでございます。
「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」これは人事院が与えられたいわゆる権限ですね、所掌事務です。これは私、よくわかります。ところが、あなた以外に、要するに給与法をつくってよいというふうにあなたは思っていますか。人事院どうですか、この点は。
○参考人(朝田静夫君) ただいま御指摘の数字のとおり、昇格が男子に比べて非常に均衡を失しておるということでございますが、私も決して女子の昇格あるいはその後五職級あるいは進んで管理職、そういったことに対する昇格が十分であるとは、私も率直に考えまして思いません。
大卒女子の場合は男子と比べて、勤続年数は男子が二職級から三職級に上がりますのに三年ですね、男子は三年なんですよ。ところが、大卒の女子は六年かかるんです、六年。倍かかるんですね。高卒は、男子の場合は七年で済むのが女子の場合は十年かかる。こういうふうに、まさに二職級から三職級への昇格についても、同じ職場で同じ仕事をしていながら女子は倍の時間かかるというような実態が明らかになっているわけです。